R E S P O N S E   B Y   S I T U A T I O N

倉敷AIR BASEは、改正航空法の規制対象となる重さ100g以上のドローンの飛行を想定した施設です。ご使用になるドローンについて、飛行前に国交省のシステムへの確実な登録およびリモートIDの搭載をお願いいたします。 また、ご利用に際し、倉敷AIR BASE内の飛行エリアの一部に、"人又は物件から30m未満の距離"の特定飛行にあたるエリアがあるため、全エリアを制限なしに飛行させられるよう、 事前にドローン情報基盤システム2.0(以下、DIPS2.0)で大阪航空局へ飛行許可・承認申請を行ったうえ、許可・承認を取得してからの飛行をお勧めしています。ただし、係留装置を使用したり、 飛行エリアを制限したりすることで、許可・承認を取得せずに、飛行させることもできます。なお、実際の飛行の際には、ドローン操縦訓練中につき立ち入りを禁止する旨の看板を門に設置し、当施設スタッフ1名が補助者として監視にあたります。

お客様のご希望や状況に応じた当施設の対応は下記のとおりとなりますのでご確認ください。

  1. 01

    飛行許可・承認を取得済みの方

    ・飛行エリアの制限無(全エリア飛行可)
    ・高度制限有
    ※事前にDIPS2.0での飛行計画の通報(=登録)と飛行日誌の作成・携行は必要

  2. 02

    飛行許可・承認を未取得の方

    1.係留装置を使用する場合
    ・飛行エリアの制限無(全エリア飛行可)
    ・高度制限有
    ※係留装置の使用で本来必要な飛行許可・承認の取得が不要になります。
    ただし、事前にDIPS2.0での飛行計画の通報(=登録)と飛行日誌の作成・携行は必要。

    2.係留装置を使用しない場合
    ・飛行エリアの制限有(1/2エリア飛行可)
    ・高度制限有
    ※事前にDIPS2.0での飛行計画の通報(=登録)は不要。飛行日誌の作成・携行は推奨。

    飛行可能エリア

    1/2飛行可能エリア

  1. 01

    飛行許可・承認を取得済みの方

    ・飛行エリアの制限無(全エリア飛行可)
    ・高度制限有
    ※事前にDIPS2.0での飛行計画の通報(=登録)と飛行日誌の作成・携行は必要

  2. 02

    飛行許可・承認を未取得の方

    1.係留装置を使用する場合
    ・飛行エリアの制限無(全エリア飛行可)
    ・高度制限有
    ※係留装置の使用で本来必要な飛行許可・承認の取得が不要になります。
    ただし、事前にDIPS2.0での飛行計画の通報(=登録)と飛行日誌の作成・携行は必要。

    2.係留装置を使用しない場合
    ・飛行エリアの制限有(1/2エリア飛行可)
    ・高度制限有
    ※事前にDIPS2.0での飛行計画の通報(=登録)は不要。飛行日誌の作成・携行は義務ではなく推奨。

    飛行可能エリア

    1/2飛行可能エリア

3 0 m

当社所有の係留装置(ドローンスパイダーDS-005PRO/S)を別途料金1,200円(税込)でご使用いただけます。
ただし、この係留装置でご使用いただける機体については、原則DJI製のみとさせていただきます。
係留装置をお持ちの方は、それをご使用いただいても構いません。その場合、ご使用になる機体のメーカーは問いません。

係留装置(ドローンスパイダー)
係留装置(ドローンスパイダー)

D I P S 2. 0

施設名称 倉敷AIR BASE
所在地 岡山県倉敷市児島稗田町字奥3547
飛行方法 人・家屋等から30m未満
リスク緩和 【立入管理措置】
補助者を配置  ※当施設スタッフ1名
立入禁止区間を設定
申請先 大阪航空局
飛行マニュアル 航空局標準マニュアル01
※01は飛行場所を特定した個別申請で使用する飛行マニュアル
地図情報 下に掲載している画像をご確認ください。
補足画像 下に掲載している画像をご使用ください。
地図
出入り口(門)

出入り口(門)

入り口から見たドローン練習場内部

施設内1

奥から見たドローン練習場内部

施設内2

撮影用ドローン